マンションに関する 疑問にお答えるコーナーです。
マンションの購入を考えている方3点を実践+支払能力
1.管理に関する書類を入手
2.管理に関する書類を読み抜く
3.周囲の完成物件を調査する
4.ローン以外に管理費等を支払う能力があるか
マンションは、人生最大の買い物。
後悔しないために、いろいろなことを検討しなければなりません。
・マンションライフのイメージは?
鍵一つでプライベートな空間が確保でき、外のことは関知しない
近所づきあいは煩わしいからしたくない。
自分は何もしなくても建物はいつも綺麗
お金さえ払っていれば良いとの考えの方は
ズバリ、分譲マンションではなく賃貸マンションをお勧めします
分譲と賃貸との違いは、別に勉強してね。(簡単です)
分譲マンションは、無関心は許されず輪番制で必ず役員にならなければなりません。
その理由は、区分所有法という法律で縛られています。
分譲マンションでは、マンション全体の共通の財産を他の区分所有者と共有することになります。
そして、共有財産である建物、付属設備等の維持・管理を行うために管理組合が組織され(区分所有法第3条)
マンションを購入した者は、当然に管理組合の一員になります。
(当然にとは手続きもしなくても)
全ての管理組合員は、マンションの維持・管理のために協力しなければなりません。
また、管理組合員の業務執行機関として理事会」が置かれることが一般的で
理事長をはじめ役員は、持ち回りで務めるのが一般的です。
入居した場合は、区分所有者は役員なって管理組合活動をし、役員ではないときも管理組合活動(例えば総会に出席して意見述べる)には積極的に参加すなければ、「管理の主体は管理組合」という責務を果たしていないことになります。
冒頭に記載しましたように毎月の支払は、住宅ローンだけではありません。
(マンション購入金額を全額一括支払った方はすみません)
購入を検討しているときに、毎月の返済額ばかりに気が行きがちですが
購入後は、ローンの返済とは全く別に支払うものがあります。
それは、マンションの経常的な維持・管理に必要な費用負担として「管理費」、マンションの定期的な修繕工事に必要な費用負担として「修繕積立金」、その他、駐車場、駐輪場などの利用料などです。
そして、これらの負担額は、定期または不定期に増額されることがありす。
最初に記載しました1.2.3.の答えは?
1.管理規約、使用細則、管理委託契約書の3点
2.3つの書類をじっくり読み、物件ごとに比較して初めて管理についての評価ができる。
「標準」という文字に気がつきましたか 標準は標準であってそれが理想の契約書ではない。標準は100点満点でいえば及第点ギリギリの60点です。
標準に各社独自のノウハウを付加して初めて満点に近づきます。
3.購入したい物件で管理状態を知る方法として、今後購入したい物件を
担当する管理会社を教えてもらい、その物件を調査する方法です。
例えば、紹介され、2年前に分譲された物件を見学してみると豪華ですよと説明されたエンタランスホールが
豪華さより薄汚さのほうが目立つほど掃除が行き届いていないこともある。
また、見るだけでなく、敷地の中で立ち話をする住民をつかまえて、話を聞いてみると「あの管理会社は仕事があまりにもズサンで1年前に他の管理会社に変えました」との
衝撃的な事実に遭遇することもあります。
このようなことを実例を含めて勉強しています。
是非参加お願いします。
【問合先】
電話:080-3784-9386
FAX :072-687-1136
メール:yamaguchikanrisuyver@yahoo.co.jp
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